行政書士にできる相続業務とできない相続業務
2025年04月13日 09:36
行政書士にできる相続業務とできない業務|わかりやすく解説!
相続手続きは、人生の中でも頻繁に経験するものではありません。そのため、いざというときに「誰に何を相談すればいいの?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
相続に関わる専門家として「行政書士」がいますが、実はすべての相続手続きを一手に引き受けられるわけではありません。今回は、行政書士にできる相続業務とできない業務について、わかりやすく解説します。
行政書士にできる相続業務
行政書士は「書類作成の専門家」として、以下のような相続に関する手続きや書類作成を代行できます。
1. 相続人・相続財産の調査
戸籍の収集や住民票の取得など、法定相続人の確定のための調査や、不動産・預貯金などの財産調査を行います。
2. 相続関係説明図の作成
誰が相続人かを図式化した書類で、法務局や金融機関で求められることがあります。
3. 遺産分割協議書の作成
相続人全員の合意に基づいた遺産分割協議書を作成できます。ただし、相続人同士の争いがある場合は対応できません。
4. 相続に関する官公署への書類提出代行
法務局・市区町村役場・年金事務所などに提出する書類を作成し、提出代行が可能です。
5. 自筆証書遺言の検認申立書の作成
家庭裁判所に提出する「遺言書の検認申立書」の作成を行えます。
行政書士にできない相続業務
行政書士はあくまで「書類の専門家」であり、法律上の代理人になることや、争いを調整することはできません。以下のような業務は行政書士では対応できません。
1. 遺産分割の交渉や調停の代理
相続人同士の意見が食い違っている場合、交渉や調停を行うことは弁護士の業務です。
2. 遺言の執行者としての業務(弁護士法との関係)
行政書士でも遺言執行者として指定されれば可能ですが、法的なトラブルが生じた場合の対応は不可です。
3. 裁判所に提出する申立ての代理
相続放棄や遺産分割調停など、家庭裁判所への申立てを代理で行うことはできません。
4. 税務申告(相続税)
相続税の申告・相談は税理士の専管業務です。相続財産に不動産や多額の預貯金がある場合は、税理士との連携が必要になります。
まとめ:行政書士は「書類作成」と「手続きのサポート」の専門家
行政書士は、相続の中でも書類作成や調査、提出手続きのサポートを得意としています。相続人間に争いがなく、スムーズに手続きを進めたい方にとっては、非常に心強い存在です。
ただし、法律的な争いや税務に関わる内容になると、他の専門家(弁護士・税理士など)との連携が必要になります。自分の状況に合わせて、適切な専門家に相談することが大切です。