任意後見契約で何を決めておく?〜将来の安心に備えるポイント〜
2025年04月13日 19:53
任意後見契約では何を決めておく?~将来の安心のために備えるポイント~
任意後見契約とは、将来判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ自分が信頼できる人(任意後見受任者)に生活や財産の管理を任せるための契約です。公正証書で結んでおくことで、本人の意思が明確なうちに「誰に、どこまで、何を任せるか」を決めておくことができます。
では、任意後見契約では具体的にどのような内容を決めておくべきなのでしょうか?
主なポイントを紹介します。
1.任せる人(任意後見受任者)
まず最も重要なのが、「誰に任せるか」。
子どもや親族、信頼できる知人、あるいは専門職(行政書士・社会福祉士など)を選びます。信頼関係だけでなく、責任感や対応力も考慮しましょう。
2.任せる内容(代理権の範囲)
任意後見人が将来行う支援の内容も具体的に定めます。
例えば:
預貯金の管理・支払い代行
不動産の管理や処分
施設入所や介護サービスの契約手続き
年金・福祉給付の手続き
医療機関とのやりとり(※医療行為の同意は慎重な検討が必要)
どこまで任せるか、任せたくないことはあるか、丁寧に整理しておくことが大切です。
3.報酬の有無と金額
任意後見人への報酬を支払うかどうかも決められます。
長期にわたる管理業務となるため、月額いくらと決めておくとトラブル防止になります。
4.契約の開始条件(任意後見監督人の選任)
任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になったと家庭裁判所が認め、任意後見監督人が選ばれてはじめて効力を持ちます。
任意後見監督人には弁護士や司法書士が選ばれることが多く、契約の透明性を保つ役割を果たします。
5.契約の終了条件
本人が亡くなったときはもちろん、任意後見人が辞任・死亡した場合の対応や、任意後見人の交代についても記載しておくと安心です。
まとめ
任意後見契約は「将来の自分を守るための準備」です。
単なる形式ではなく、自分の価値観や生活を守ってくれる人に、どんな支援をどうしてほしいかを具体的に考えることが大切です。
たかはし行政書士事務所では、任意後見契約をはじめ、財産管理契約や見守り契約との組み合わせプランもご提案しています。お気軽にご相談ください。