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任意後見人になれる人とは?ー選任の条件と注意点ー

2025年04月13日 19:48

任意後見人になれる人とは?―選任の条件と注意点―


将来、認知症や病気などで判断能力が低下したときに備えて、自分の意思で支援者(任意後見人)を決めておく「任意後見契約」。この制度を活用する際、最も重要なポイントのひとつが「任意後見人になれる人は誰か?」という点です。

今回は、任意後見人の要件や選任時の注意点について解説します。


任意後見人になれる人の基本的な条件

任意後見人になれる人には、以下のような条件があります。

■ 成年であること

任意後見人は、未成年者には務めることができません。必ず20歳以上の成年である必要があります。

■ 破産していないこと

破産手続き中の人(破産者)は、任意後見人にはなれません。財産管理を担う役割である以上、経済的な信用も必要とされます。

■ 被後見人・被保佐人・被補助人でないこと

判断能力が不十分とされ、家庭裁判所から法的な支援を受けている人も、任意後見人にはなれません。

■ 利害関係がないこと(望ましい条件)

法律上の明確な禁止ではありませんが、被後見人(契約者)と利害関係のある人物、たとえば財産を相続する見込みのある家族などは、第三者の目から見て公正な判断ができるか注意されることがあります。できる限り、信頼できて中立的な立場の方が適しています。


任意後見人に選ばれる人の例

実際には、以下のような方々が任意後見人として選ばれるケースが多くあります。

  • 配偶者や子どもなどの親族

  • 信頼できる友人や知人

  • 弁護士、行政書士、司法書士などの専門職

  • 社会福祉士など、福祉に精通した専門職

信頼関係に加えて、財産管理や福祉制度の知識が求められるため、専門職への依頼も増えています。


まとめ:信頼と実行力のある人を

任意後見人は、将来のあなたを法的・実務的に支える重要な存在です。形式的な条件だけでなく、「この人なら安心して任せられる」と思える相手を選ぶことが大切です。

誰に依頼すればよいか悩んでいる場合は、行政書士や社会福祉士などの専門家に相談するのも有効です。制度を正しく活用し、安心できる老後の備えを整えましょう。