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入院や入所時の保証人について

2025年04月24日 21:31

行政書士として、高齢者の支援や終活、任意後見契約のご相談をお受けする中で、たびたび話題になるのが「保証人」の問題です。


例えば、こんなご相談があります。


「一人暮らしの親が入院することになったけれど、保証人がいないと病院に入れないといわれた…」


「身寄りのない方の後見契約を依頼したいが、万が一のときの保証人になってくれませんか?」


このようなケースでは、行政書士が契約書作成などの専門家として関わるだけでなく、ときに「保証人」の役割を求められることもあります。しかし、実はここには重要な法的・倫理的な問題が隠れています。


■保証人になれるの?なれないの?

結論から申し上げると、行政書士が業務として「保証人」になることはできません。保証人とは、ある意味でその人の「生活や責任」を一部引き受ける立場になるということ。万が一の事態が起きたときには、金銭的・法律的な責任が生じる可能性があるからです。


■ それでも困っている方のために

では、保証人がいないと何もできないのか?というと、決してそうではありません。

たとえば「見守り契約」や「死後事務委任契約」など、保証人に代わる仕組みを準備することができます。これらは、法的な範囲を定めた契約によって、必要な支援を合理的に受けられるように設計されています。

また、身元保証を専門に行っている法人と連携することで、安心して老後を過ごせる体制を整えることも可能です。


■ 大切なのは「事前の準備」と「正しい契約」

保証人問題は、対応を誤るとトラブルや法的責任に発展する可能性があります。だからこそ、ご本人様やご家族様とよく話し合い、必要な契約をきちんと整えておくことが何よりも重要です。


たかはし行政書士事務所では、任意後見や財産管理、死後事務契約など、さまざまな法的サービスを通じて、皆さまの安心と安全をサポートしています。


ご不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。